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Channel: 井沢満ブログ
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正論、いずこにありや

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空気がにわかに春めき、日差しは澄んで胸が打ち開けるような
日々が続いている。浮世のあれこれの屈託をしばし、忘れ
心がゆったり、ほどける。

しかし、浮世が憂き世であることに変わりはなく。

高須クリニックの院長先生が、前川喜平氏についてというよりこの方を受入れ子供たちに
学校という場で押し付ける事に対し、かなり激越な調子で裁断を下され、また
その地域への納税から高額納税額をよそへ移されるよし、漢(おとこ)で
あらせられるなあ、と小気味がいい。

上記の情報は仄聞によるもので、正確ではないかもしれないが高須院長の
姿勢については日頃より存じ上げているので、大筋は外していないだろう。

前川喜平氏に関しては私も、なんと筋目を通さぬ潔くない、また人として
不潔な方であろうかと常々感じている。

役人がいかなる政治思想を持とうと自由だが、それを国会前の安倍政権アンチデモに
現役でありながら参加ということを、悪びれもせず自ら語る公務員ないしは元公務員としての
逸脱。(一個人として安倍総理へのアンチは、むろん自由である)

しかしながら、天下り斡旋で職を解かれた人を市立中学校へ迎え入れ児童の前で
話をさせることの意味が皆目不明。公立校なら税金で営まれていて、納税の父兄たちの
政治的価値観はまちまちで、安倍政権支持者もいる。

また親として、未成年を含む売買春の風俗酒場に入り浸っていた人物を、我が子の
前に立たせたいと思う人がいるのだろうか。
学校側に逆らえぬからではないのか。

教育現場への政治家の介入と、もっともらしい抗議がなされているが明らかに
一定の政治思想を明らかにした人物を呼び寄せることこそ、教育基本法に
反してはいないか。

子を学校に人質に取られた形の親が言えぬことを、政治家が代弁してくれたようなもので、
これは政治問題などではなく、学校側の倫理の次元であろう。
よりによって、この人物の起用など、安倍政権憎しの政治思想によるものではないのか。

 

教育基本法

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

平和で民主的教育の教育者として前川氏がふさわしいという、論拠を示されたい。

 

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

 

豊かな情操と道徳心を培うための導き手として、未成年を含む売買春バーに入り浸っていた前川氏が、なぜふさわしいのか。

 

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

 

いかに父母が「心身の調和のとれた発達」を心がけようと、一定の政治的価値観に偏った人物を学校内に入れられては、日頃の努力も水泡に帰さないか。
(前川氏の話の内容は知らぬ。しかし学校にわざわざ呼ばれるほどの大人なら、と子供は当然尊敬を抱く。そのような人物の挙動を後に知った時、それが正しいという方向へ洗脳されはしないか)

 

 
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

政治的教養とは、一定の価値観に拠った人物の尊重ではないだろう。

なかんずく、前川氏を呼んで児童に話をさせた学校は以下に、違背してはいないだろうか。

 


2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 

学校側は以下を引っ張り出して来るのかもしれぬ。

 

 

 

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

 

 

 

「教育は、不当な支配に服することなく」というくだりだけ引っ張り出して来るなら、それはご都合主義の詭弁というものであろう。後半部の「教育行政は(略)公正かつ適正に行われなければならない」に留意されたし。

 

 

 

以上、素人の解釈なので穴だらけかもしれぬのだが、前川氏招聘に感じた心情を表す手段として、不案内の法律など持ち出してみた。法解釈に詳しい専門家のご意見をうかがいたい。

 

誤変換他、後ほど。

 

 


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